最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1860 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人山根二郎の上告趣意第一は、原判決に対する具体的論難を含んでおらず、
同第二は、原判決の認定と異なる事実関係を前提とする憲法三七条、三一条、七六
条三項違反の主張、及び事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三は、第一
審のいわゆる分割裁判が受訴裁判所の合理的裁量の範囲内である旨の原判断に誤り
は認められず、この点で前提を欠く憲法三七条、三一条違反の主張、及び単なる法
令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、同第四は、いかなる理由で所論の原判
断が違憲となるかの指摘を欠く憲法三二条、三七条、七六条、八二条違反の主張、
及び単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由
にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五一年一月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 讓
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